基金から受ける給付(退職日:平成29年3月30日以前)

企業年金基金からは、次の2種類の年金が支給されます

1. 退職金移行給付
  • 厚生年金基金(以下「旧基金」)の加算部分(退職金の一部を年金に移行した部分)を引き継いで給付する制度です。
  • 加入期間(勤続年数)によって、給付の種類は次のようになります。
加入期間 給付の種類 給付の内容
3年未満

無給付

給付はありません
3年以上20年未満

脱退一時金

退職時に全額一時金で受取ります

脱退一時金の繰下げ制度はありません

20年
以上
定年退職 <退職時に次の中から選択します>

終身年金

60歳から19年保証の終身年金として受取ります

保証期間内(79歳まで)に死亡したときは、残余期間相当分の遺族一時金が支給されます

選択一時金

退職時に選択割合に応じて一時金を受取ります
(選択率:100%、75%、50%、25%)
60歳前の退職 <退職時に次の中から選択します>

脱退一時金

退職時に選択割合に応じて一時金を受取ります
(選択率:100%、75%、50%、25%)

脱退一時金の繰下げ

脱退一時金を部分選択した人は、残りの部分は一時金の繰下げになります
60歳まで一時金の繰下げが可能です
繰下げ期間中は、脱退一時金の受取りができます

60歳までに一時金を受取らなかった場合は、60歳から終身年金を受取ります
繰下げ期間中に死亡した場合は、遺族一時金が支給されます

年金の受取り開始後5年経過してから79歳になるまでは、選択一時金の受取りができます。
(選択割合は、100%のみ)

病気や災害など、特別な事情があるときは65歳まで(年金受取り開始後5年以内)でも選択一時金の受取りが可能です。

脱退一時金・選択一時金を部分選択した人が、2回目に一時金を選択するときは残り全部を一時金で受取ります。

2. 経過措置給付 ※旧東洋紡厚生年金基金(平成17年3月31日以前)に加入していた方の給付
  • 旧基金の加入員から引き続いて企業年金基金に加入した人(経過措置加入者といいます)を対象に、旧基金の基本プラスα部分を給付する制度です。
  • 退職時には、次の3種類の給付から選択できます。
  • 60歳前に退職した人は、退職時の選択内容に応じて60歳到達時に給付の再選択ができます。