退職金移行給付のしくみ

退職金移行給付(終身年金)のしくみ

19年保証の終身年金とは・・・

基金に預けた退職金の一部を年金原資として、60歳より本人が亡くなるまで終身支給します。
年金原資は19年保証になりますので、65歳から79歳になるまでは、希望により残原資を一時金で受取ることが可能です。

  • 一時金で受取る場合は、退職所得として税金が再計算されます。
  • 年金受給中の一時金の選択は、100%のみです(部分選択はできません)。
  • 一時金で受取った後は、退職金移行給付の年金は0円になります。
  • 病気や災害など特別な事情があるときは65歳未満でも一時金の申出ができます。

79歳に到達すると、年金原資は無くなりますが、終身年金のため、本人が亡くなるまで年金を支給します。

<60歳未満で退職の場合>

退職時に年金を選択した場合、年金支給開始の60歳になるまでは、申出により一時金を選択することができます。

【一時金選択割合】

初めて一時金を選択する場合 25%・50%・75%・100%のいずれかを選択
すでに一部を一時金で受取り済みの場合 残り全部を一時金で受取り
<死亡の場合>

19年の保証期間中(79歳まで)に亡くなられた場合は、残余期間相当分を遺族に一時金として支給します。

【給付のイメージ】

【給付利率】市場金利(20年国債5年平均利回り)+0.5%⇒下限2%~上限6%(給付利率は5年毎に見直します)

退職金移行給付(有期年金)のしくみ

5年有期年金とは・・・

平成29年4月に設定された制度です。
基金に預けた退職金の一部を年金原資として、60歳より5年間支給します。
年金の受取り開始後、病気や災害などの特別な事情があるときは、選択一時金の受取りができます。

  • 一時金で受取る場合は、退職所得として税金が再計算されます。
  • 年金受給中の一時金の選択は、100%のみです(部分選択はできません)。
  • 一時金で受取った後は、退職金移行給付の年金は0円になります。
<60歳未満で退職の場合>

退職時に年金を選択した場合、年金支給開始の60歳になるまでは、申出により一時金を選択することができます。

【一時金選択割合】

初めて一時金を選択する場合 50%・100%のいずれかを選択
すでに一部を一時金で受取り済みの場合 残り全部を一時金で受取り
<死亡の場合>

65歳までに亡くなられた場合は、残余期間相当分を遺族に一時金として支給します。

【給付のイメージ】

【給付利率】市場金利(20年国債5年平均利回り)+0.5%⇒下限2%~上限6%(給付利率は5年毎に見直します)

年金の支払日について

年金は年6回、偶数月の1日(1日が金融機関の休日の場合は翌日)にご指定の口座にお振込みします。

【年金支払日のイメージ】